毒素シンポジウム
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毒素シンポジウム会則

  1. 本学会は毒素シンポジウム(Japanese Society for Symposium on Toxins)という。
  2. 本学会は生物が産生する毒素の研究者から構成され、生物毒素の学術研究の進歩を促進することを目的とする。
  3. 上記の目的を達成するために、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる事業年度をもって次の事業をおこなう。
    • 年1回学術集会を開催する。
    • その他必要な事業。
  4. 本学会は学会運営委員会事務局を適切な研究機関に置き、運営委員会委員長と学会選出運営委員、委員長指名委員、監事とともに運営委員会を構成する。
  5. 運営委員会委員長の任期は3年であり、交替時には委員長経験者と協議のうえ運営委員会が適切な候補者を選び、総会にて承認を受ける。重任を妨げないが、1期のみとし、その任期は2年とする。
  6. 学会選出の運営委員会委員は9名、その任期は3年とする。1年ごと3名交替する。交代時には運営委員会において3名の候補者を選出し、総会において承認を受ける。やむを得ない場合をのぞき、重任を避ける。委員長指名委員は1名、任期は3年以内とする。
  7. 監事は委員長が学会選出委員の中から2名を委嘱し、本学会の会計監査をおこなう。任期は1年とする。
  8. 運営委員会は春と学術集会時の年2回開催し、そのほか委員長が適宜召集する。運営委員会での議題は学術集会時に開催される総会にて討論され決定される。
  9. 年1回の学術集会を開催するために学術集会長を選出する。学術集会長の選出は運営委員会事務局と前回の学術集会長が協議し、総会の承認を受ける。
  10. 学術集会における学術上の運営内容については、学術集会長を含めた運営委員会で協議をおこなう。
  11. 入会は運営委員会事務局(毒素シンポジウム事務局)に申し込み、会費を納入する。会費未納入が2年におよぶときは資格を失う。学生は所属部・教室主任の承認を添えて会員登録を行うことにより会員(学生会員)になることができる。学生会員は、在学証明書の提示を求められた場合は、速やかに在学証明書を運営委員会事務局に提出しなければならない。
  12. 学術集会における一般演題の演者は、本学会の会員に限る。非会員が一般演題を申し込む場合、演者は、演題申し込み前、または、演題申し込み時に入会登録することを怠ってはならない。演題申し込み後、演者が非会員の場合には、採択演題が取り消される場合がある。
  13. 本シンポジウムの経費は会費、寄付金その他の収入をもってあてる。一般会員の会費は年額5,000円、学生会員の会費は無料とする。本シンポジウム主催の学術集会の際には出席会員から参加費を徴収することができる。本シンポジウムの会計は総会2週間前に始まり、次の年の総会2週間と1日前に終わる。経費の動きは学術集会時の総会にて承認を受ける。
  14. 本学会のために多大な貢献のあった会員を功労会員として推薦することができる。選考は運営委員会において行い、会員歴(年齢)、運営委員(委員長)あるいは学術集会長としての経歴などを基に選考する。
  15. 年会費の納入期限は、3月末日を原則とする。但し、新規入会々員においては、この限りではない。
  16. 学術集会における予稿集は、国際標準逐次刊行物であり、発行者(学術集会事務局)が表紙の右肩上に国際標準逐次刊行物番号(ISSN 1344-9346)を表示しなければならない。会員に対する学術集会予稿集の配布は、学術集会事務局が担当し、原則として有償交付する。非会員(個人・非営利団体)から予稿集の購入希望があった場合、学術集会事務局から有償(6000円/部、送料別)にて交付される。営利目的の場合の会員、または、非会員への学術集会予稿集の交付は、有償、無償にかかわらず原則として行わないが、運営委員会で承認を受けた場合はこの限りではない。
  17. 本会則の変更は、前もって運営委員会において検討され、学術集会時の総会において出席会員の過半数の同意を得て決定される。

平成9年7月31日施行
平成14年7月11日改訂
平成22年7月15日改訂
平成27年7月9日改訂
平成29年7月11日改訂
令和3年9月10日改訂